日本展示学会賞 学術賞および作品賞候補推薦要領

日本展示学会賞 学術賞および作品賞候補推薦要領

平成15年6月1日施行

日本展示学会は、「日本展示学会賞に関する規定」の趣旨にしたがい、3年ごとに日本展示学会賞各賞(「学術賞」「論文賞」「作品賞」「功労賞」)を授賞します。 つきましては、日本展示学会賞 学術賞および作品賞の候補を公募いたしますので、下記の推薦要領をご参照のうえ、推薦書を提出してください。

1.学術賞
1) 学術賞の対象
学術賞の対象期間は、3年ごとに定められた表彰年3年前の1月1日から前年の12月31日までとし、対象期間内に完成した業績、もしくは継続的な活動を対象とする。

a. 展示の芸術に関するもの。
b. 展示の技術・技能に関するもの。
c. 展示の計画に関するもの。
d. 展示評論・著作・出版事業に関するもの。
e. その他、展示学の目的に適合するもの。
2) 学術賞への推薦

a. 推薦書は学会賞運営委員会に提出する。
b. 推薦期間は、選考対象期間内とする。
c. 推薦者は本学会員にかぎる。
3) 推薦資料

a. 候補推薦書1部
b. 後日、選考審査に必要な業績内容等説明資料の提出をもとめることがある。また、資料となる出版物のあるときは、その名称・発行年月日・発行所をしめして提出資料にかえることができる。
c. 資料の作成・提出に要する費用は推薦者が負担する。
4) 表 彰

a. 賞は「日本展示学会賞 学術賞」と称する。
b. 1)項の業績を賞の対象とするが、授賞の対象はその業績に対し主となって関与した者から選ぶ。ただし、組織などで個人を選ぶことができないときは組織などを表彰することもある。
c. 賞の表彰は総会においておこない、受賞者に対し表彰状を授与する。
5) 表彰件数 厳選寡少を旨とし、1〜2件程度を基準とする。
6) 候補推薦書の推薦理由に記載する事項

a. 独創性(または新鮮である側面)
b. 波及効果、社会的貢献など独創性以外の側面で、いかなる観点から候補業績が評価されることを希望するか。
c. 候補者の業績の範囲
個人候補者の業績が、その所属する機関または組織内でなしとげられたものである場合には、当該候補者がその業績達成のためにはたした役割を具体的に説明する。
2.作品賞
1) 作品賞の対象
作品賞の対象期間は、3年ごとに定められた表彰年3年前の1月1日から前年の12月31日までとし、対象期間内に完成した展示の作品で、展示学として社 会的・文化的見地からもきわめて高い水準が認められ、芸術・技術の総合的発展に寄与する優れた作品を対象とする。

a. 賞の対象となる作品は学会員がかかわった作品に限定しない。
b. 選考対象となった作品は、本学会誌『展示学』に作品賞候補作品として掲載する。
2) 作品賞への推薦

a. 推薦書は学会賞運営委員会に提出する。
b. 推薦書には特に優れている展示学としての視点を明記すること。
c. 推薦期間は、選考対象期間内とする。
d. 推薦者は本学会員にかぎる。
3) 作品賞選考の資料

a. 学会賞運営委員会により作品賞候補として受理された場合、推薦者あるいは候補作品にかかわる者は、学会賞運営委員会が指示する作品に関する資料を作成し提出 しなければならない。この作品に関する資料は学会誌あるいは日本展示学会ウェブサイトに掲載し学会賞選考のための資料とする。なお、提出した資料は、作品 賞候補として学会誌あるいは日本展示学会ウェブサイトに掲載される旨許諾をえたものでなければならない。
b. 選考審査の必要上さらに詳細な資料の提出をもとめることがある。
c. 資料の作成・提出に要する費用は、推薦者あるいは候補作品にかかわる者が負担する。
4) 表彰

a. 賞は「日本展示学会賞 作品賞」と称する。
b. 1)項の展示の作品を賞の対象とする。
c. 賞の表彰は総会においておこない、受賞作品に対し表彰状を授与し、受賞作品の公表をおこなうとともに学会誌に掲載し顕彰する。
5) 表彰件数
厳選寡少を旨とし、1〜2件程度を基準とする。
3.資料の取扱い、日程、その他
1)

資料の取扱い
資料は所定の推薦書(本要領に掲載する用紙をコピーも可)に添付する。
送り届ける先は、日本展示学会東京連絡所 学会賞運営委員会 宛とする。

住所:
〒565-8511大阪府吹田市千里万博公園10-1 日本展示学会事務局(千里文化財団内)TEL:06-6877-8893 FAX:06-6878-3716

また、審査のため提出した資料等で、返還を希望するものは返却する。 ただし、返却に要する費用は本人の負担とする。

2) 日程
推薦は常時受付けるが、推薦締め切りは表彰の前年12月31日とする。 表彰は、表彰年の日本展示学会総会において発表し、授賞式をおこなう。
3) その他

a. 物故者および物故者のなした研究や業績は対象外とする。
b. 適当な研究や業績、作品がなければ表彰しない場合もある。
c. かつて同一部門における業績で受賞された人への重賞はなるべくさけ る。