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日本展示学会賞 作品賞に関する地域推薦委員要領

第1条 [設 置]
日本展示学会賞 作品賞の候補作品の推薦について、地域によっては会員数も少なく作品情報も十分とはいえず、候補作品の推薦に偏りを生ずることが予想されることから、日本展示学会は、北海道、東北、北陸、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄の7地域に作品賞に関する地域推薦委員をおき、常日頃より各地域の展示作品に留意するとともに候補作品の推薦をおこなうこととする。
 
第2条 [業 務]
地域推薦委員は、日本展示学会賞 作品賞の候補作品の推薦に関し、別に定める「日本展示学会賞に関する規定」および「日本展示学会賞 学術賞および作品賞候補推薦要領にもとづき、学会賞運営委員会の委任をうけ、各担当地域における作品賞の候補作品の推薦をおこなう。
 
第3条 [委 員]
委員は、個人正会員のなかから、学会賞運営委員会の議にもとづき会長が委嘱する7名とし、委員の任期は平成156月より平成18年度学会賞授賞式までとする。
 
第4条 [報 酬]
委員は無報酬とする。
 
付 則
この要領は平成15年6月1日から施行する。