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学会賞運営委員会規則

第1条 [設 置]
日本展示学会に学会賞運営委員会(以下「運営委員会」という)をおく。
 
第2条 [業 務]
運営委員会は、学会賞授賞の準備に関し、別に定める「日本展示学会賞に関する規定」にもとづき、理事会の委任をうけてつぎの業務をおこなう。
1)学会賞各賞の募集方法の検討および策定
2)学会賞各賞の選考基準の検討および策定
3)学会賞各賞授賞の準備、学術賞および作品賞の推薦受付と選考資料の作成ならびにその公開、選考委員会の開催等の学会賞にかかわる運営業務
4)その他、学会賞各賞授賞に関する細則の検討および策定など、学会賞の募集や選考委員会開催等にかかわる諸業務
 
第3条 [組 織]
委員会は、個人正会員のなかから、理事会の議にもとづき会長が委嘱する7名程度の委員をもって組織する。ただし、委員のうち少なくとも1名は理事をもって充てるものとする。
2 委員の任期は3年間とする。
3 委員会に、委員長1名および副委員長若干名をおく。
4 委員長は、委員会での互選にもとづき会長が委嘱する。
5 副委員長は、委員のなかから、委員会の議にもとづき委員長が委嘱する。
6 委員長は必要に応じて会議を招集し、議長となる。
7 委員会は、学会賞の地方からの推薦を促進するため、必要に応じて個人会員のなかから地方推薦委員を委嘱することができる。
 
第4条 [報 酬]
委員は無報酬とする。
 
付 則
この規則は平成15年6月1日から施行する。