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学会賞選考委員会規則

平成15年6月1日施行

第1条 [設 置]
日本展示学会に学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という)をおく。
 
第2条 [業 務]
選考委員会は、学会賞授賞の選考に関し、別に定める「日本展示学会賞に関する規定」にもとづき、理事会の委任をうけてつぎの業務をおこなう。
1)学会賞運営委員会が作成した選考資料および学会誌『展示学』により学会   
賞 学術賞ならびに論文賞、作品賞の選考をおこなう。
2)選考結果を選考過程ならびに選出理由を付し、書面で理事会に報告する。
3)学会賞 学術賞ならびに論文賞、作品賞の選考において問題が生じた場合
は、理事会に報告し検討を依頼する。
 
第3条 [組 織]
委員会は、個人正会員のなかから、理事会の議にもとづき会長が委嘱する10名程度の委員をもって組織する。ただし、委員のうち少なくとも1名は理事をもって充てるものとする。なお、選考委員には必要に応じ、会員以外の専門家等を含めることができる。
2 委員は学会賞運営委員会が選出し、会長が委嘱する。
3 委員の任期は本学会賞選考期間とする。
4 委員長は委員会での互選にもとづき会長が委嘱する。
5 委員会に、副委員長を若干名おくことができる。
6 副委員長は、委員会の議にもとづき委員のなかから委員長が委嘱する。
7 委員長は必要に応じて会議を招集し、議長となる。
 
第4条 [報 酬]
委員は無報酬とする。
 
付 則
この規則は平成15年6月1日から施行する。