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学会誌編集委員会規則

(設置)
第1条  日本展示学会会則第4条第2号に定める事業の円滑な実施を図るため、日本展示学会に学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
 
(目的)
第2条  編集委員会は、日本展示学会が刊行する学会誌『展示学』に関し、その編集に当たることを目的とする。
 
(組織)
第3条  編集委員会は、次の各号の委員をもって組織する。
(1) 理事 若干名
(2) 正会員から選出された者 若干名
 2  前項第1号の委員は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
 3  前項第2号の委員は、第1号の委員の推薦により、会長が委嘱する。
 4  編集委員会に、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
 
(委員長)
第4条  編集委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号のうちから会長が指名した委員をもって充てる。
2  員長は、編集委員会を招集し、その議長となる。
 
(副委員長)
第5条  編集委員会に副委員長を置き、委員のうちから、委員長が指名する。
2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
 
(任期)
第6条  委員の任期は、会長が委嘱した日の属する翌々年度の末日までとする。
2  委員は、再任することができる。
 
(議事)
第7条  編集委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2  議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
 
(学術業績審査委員会)
第8条  編集委員会に、学術業績の対象となる論文及び作品の審査事業を運営するため、学術業績審査委員会を置く。
2  学術業績審査委員は、委員長が委嘱する。
 
(編集方針等)
第9条  学会誌の編集方針等については、別に定める。
 
(庶務)
第10条  編集委員会の庶務は、日本展示学会東京連絡所において処理する。
 
附則
この規則は、平成18年6月25日から施行する。