(設置) |
第1条 |
日本展示学会会則第4条第2号に定める事業の円滑な実施を図るため、日本展示学会に学会誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
|
(目的) |
第2条 |
編集委員会は、日本展示学会が刊行する学会誌『展示学』に関し、その編集に当たることを目的とする。
|
(組織) |
第3条 |
編集委員会は、次の各号の委員をもって組織する。 |
(1) |
理事 若干名 |
(2) |
正会員から選出された者 若干名 |
2 |
前項第1号の委員は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 |
3 |
前項第2号の委員は、第1号の委員の推薦により、会長が委嘱する。 |
4 |
編集委員会に、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
|
(委員長) |
第4条 |
編集委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号のうちから会長が指名した委員をもって充てる。 |
2 |
員長は、編集委員会を招集し、その議長となる。
|
(副委員長) |
第5条 |
編集委員会に副委員長を置き、委員のうちから、委員長が指名する。 |
2 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
|
(任期) |
第6条 |
委員の任期は、会長が委嘱した日の属する翌々年度の末日までとする。 |
2 |
委員は、再任することができる。
|
(議事) |
第7条 |
編集委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 |
2 |
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
|
(学術業績審査委員会) |
第8条 |
編集委員会に、学術業績の対象となる論文及び作品の審査事業を運営するため、学術業績審査委員会を置く。 |
2 |
学術業績審査委員は、委員長が委嘱する。
|
(編集方針等) |
第9条 |
学会誌の編集方針等については、別に定める。
|
(庶務) |
第10条 |
編集委員会の庶務は、日本展示学会東京連絡所において処理する。
|
附則 |
この規則は、平成18年6月25日から施行する。 |