戻る

学術業績審査要領

平成18年6月25日施行

  1. 学術業績審査の対象
     学術業績審査の対象は、論文および作品とする。

  2. 原稿の受領
     編集委員長は、会員から論文および作品の投稿があったときは、 その原稿が「寄稿要領」および「執筆要領」に準拠していることを確認のうえ、「学術業績原稿受領書」を投稿者に送付する。

  3. 審査

    (1) 編集委員長は「学術業績審査委員」として論文および作品の審査事業を運営する者若干名を、編集委員会の中から委嘱し、「学術業績審査委員会」を組織する。
    (2) 編集委員長は、学術業績審査委員会の協議に基づき、当該論文および作品の内容に即した2名以上の「査読者」を委嘱する。
    (3) 査読者は、個人正会員の中から選ぶ。なお学術業績審査委員会が適当と認めた場合、非学会員にも査読者を委嘱することができる。
    (4) 査読者は個々に原稿の審査を行い、掲載の可否または修正指示などの意見を文書により編集委員長に提出する。
    (5) 査読者の氏名は秘匿する。
  4. 審査の結果

    (1) 編集委員長は査読者の意見を総合した審査結果を示す文書を作成し、速やかに投稿者に通知する。
    (2) 審査結果は次のいずれかとする。なお、原稿の修正を求めるときは、その箇所および理由を付記する。
    A: 原稿は修正を必要とせず、 掲載を認める。
    B: 原稿の修正を求め、再審査を必要とせず、掲載を認める。
    C: 原稿の修正を求め、再審査を行う。
    D: 掲載を認めない。