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日本展示学会理事選挙規定

(目的)

第1条 本規定は、日本展示学会会則第12条2項に基づき、理事の選挙について規定するものである。

(選挙管理委員会)

第2条 選挙事務は、選挙管理委員会が管理、運営する。
2.  選挙管理委員会は、会長から委嘱される個人の正会員3名をもって構成する。

(選挙権及び被選挙権)

第3条 選挙権及び被選挙権を有する者は、個人の正会員であって、会費を完納した者とする。

(選挙の方法)

第4条 選挙管理委員会は、個人の正会員に対し、日本展示学会理事選挙における立候補の意志の有無を確認しなければならない。
2.  日本展示学会理事選挙に立候補しようとするものは個人の正会員2名の推薦を得て、定められた期日内に選挙管理委員会に届け出なければならない。
3.  選挙管理委員会は、日本展示学会理事立候補者について、郵便投票をおこなうものとする。
4.  投票は無記名投票とし、選挙管理委員会から送付された規定の投票用紙を用い、選出定数以下の連記制によっておこなう。
5.  次の投票は、無効とする。
(一)投票用紙に署名もしくは捺印したときは、無効とする。
(二)定数をこえて連記した場合、無効とする。
(三)投票の到着が締切日を過ぎたものは、無効とする。
その他の投票の効力については、選挙管理委員会の決定による。

(選挙の実施要領)

第5条 選挙の実施にともなう細目については、選挙管理委員会がこれを定めるものとする。