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日本展示学会会則

第一章 総則
(名称)

第1条  本学会は日本展示学会と称する。

(事務所)

第2条  本学会は事務局を財団法人千里文化財団内におく。

(目的)

第3条  本学会は展示に関する学術的研究をおこなうとともに、広く展示に関する啓蒙活動をおこなうことを目的とする。

(事業)

第4条  本学会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1) 年1回会員による研究発表会をおこなう。
(2) 研究報告書を刊行する。
(3) その他本学会の目的を達成するために必要な事業をおこなう。

(支部)

第5条  本学会は、理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。

第二章 会員
(会員の種類等)

第6条  本学会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員………展示に関して学術的関心をもち、所定の年会費を納める個人または団体。
(2) 賛助会員……本学会の目的及び事業に賛同し、所定の年会費を納める個人または団体。
(3) 名誉会員……本学会ないしは展示学の発展に多大の貢献のあった個人。
ただし、研究会などでの発表する権利は、個人の正会員、名誉会員のみとする。

(入会)

第7条  本学会の会員になろうとする個人または団体は、所定の入会申込書にその年の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 名誉会員は、会長の推挙により理事会がそれを承認し、総会に報告する。

(年会費の納入等)

第8条  会員は総会において定めた年会費をその年度内に納めなければならない。
2. 名誉会員は会費を免除される。ただしその学会活動における資格は、個人の正会員と同様のものとする。

(退会)

第9条  会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)

第10条  会員が次の各号に該当するときは、理事会の決議によって除名することができる。
(1) 本学会の名誉を傷つける行為があったとき。
(2) 会費を滞納したとき。

第三章 役員等
(役員)

第11条  本学会には次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長   2名以内
(3) 評議員 20名以内
(4) 理事   20名以内
(5) 監事 1名
ただし、研究会などでの発表する権利は、個人の正会員、名誉会員のみとする。

(役員の選任)

第12条  評議員は理事会の推薦を経て、総会において選任する。
2. 理事は個人の正会員のうちから互選によって定める。
3. 会長は理事のうちから互選によって定める。
4. 副会長は会長が理事のうちから指名し、理事会の承認を得て定める。
5. 監事は理事会の推薦によって会長が委嘱する。

(役員の職務)

第13条  会長は本学会を代表し会務を総理する
2. 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長が代行する。
3. 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
4. 監事は、本学会の資産及び会計の状況を監査する。
5. 評議員は評議員会を組織して、理事会の諮問に応じ、会務の運営に助言を与える。

(役員の任期)

第14条  役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

(名誉会長、顧問)

第15条  本学会には名誉会長ならびに顧問若干名をおくことができる。
2. 名誉会長は、理事会の推薦によって総会が推戴する。
3. 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

第四章 会議
(種別)

第16条  会議は総会、理事会及び評議員会とする。
(1) 会長 1名
2. 会議は会長が招集する。

(総会)

第17条  総会は、個人の正会員をもって組織する。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3. 通常総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集する。
4. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。

(総会の招集)

第18条  総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により正会員に通知しなければならない。

(総会の議決事項)

第19条  総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の変更
(4) 評議員の選出
(5) その他の重要事項
ただし、研究会などでの発表する権利は、個人の正会員、名誉会員のみとする。

(総会の議決)

第20条  総会は出席正会員の過半数の賛成がなければ議決することができない。

(議事録)

第21条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、事務局に備えつけておかなければならない。

(理事会)

第22条  理事会は、会長が必要と認めたとき招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。
2. 委任状を提出した理事は、出席したものとする。

(理事会の議決事項)

第23条  理事会は次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会によって委任された事項
(4) その他の重要事項

(評議員会)

第24条  評議員会は、評議員をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。

(評議員会の審議事項)

第25条  評議員会は次の事項を審議する。
(1) 理事会より付託された事項
(2) その他、理事会が必要と認めた事項

(資産及び会計)

第26条  本会の運営ならびに事業は、次の資産によりおこなうものとする。
(1) 会費
(2) 事業にともなう収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
2. 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(会則の変更)

第27条  この会則は、理事会の提案により総会の決議を経なければこれを変更することはできない。

付則
この会則は昭和57年度5月23日から施行する。
昭和58年5月29日一部改正。
昭和59年4月21日一部改正。
平成元年5月28日一部改正。
平成2年5月13日一部改正。
平成14年5月25日一部改正。
以 上

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